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遺留分制度について
民法では、一定の法定相続人に法定相続分の一部を保障する制度を定めています。
例えば、子供に全財産を相続させるという遺言があった場合、配偶者は遺留分減殺請求をすることで4分の1の法定相続分を取得することができます。
侵害された遺留分を取り戻すには
遺留分とは、一定の相続人にのために必ず相続財産の一部を保障する制度ですが、請求をしなければ遺留分を侵害されていても財産をもらうことができません。
「遺留分が侵害されている場合には、請求をすることでもらえるようになる。」という点が遺留分減殺請求において重要なポイントになります。
時効にお気をつけ下さい
遺留分減殺請求では、行使できる期間が定められています。これは、法律関係が不安定にならないよう行使期間を制限したものです。
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が、相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅します。
また、相続の開始のときから10年を経過したときも遺留分請求権が消滅します。
遺留分減殺請求の方法
遺留分の減殺請求の仕方は、相手方に意思表示することで行使されます。
意思表示の方法は必ずしも裁判上する必要はなく、裁判外の意思表示でも構いません。
裁判外の意思表示をする場合には、遺留分請求する意思があることを必ず証拠を残す方法で行うことが重要です。
証拠を残す方法での遺留分請求の方法としては、内容証明郵便を用いることになります。










